当校への提出が必要な書式をこちらで紹介しています。必要な書式をダウンロードしてお使いください。
様式等
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に位置付けられます。新型コロナウイルスの検査等で陽性が判明した場合は、出席停止となります。 登校の際には、インフルエンザと同様、保護者の記入による「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」を提出していただくことになります。 <新型コロナウイルス感染症の出席停止の期間の基準> 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
麻疹(はしか)、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)等の学校感染症に該当する場合は、学校保健安全法により登校してはいけないことになっています。 登校の際には、主治医の許可を得て、登校許可書を持って登校してください。 |
インフルエンザ治ゆ報告書 インフルエンザに感染した場合は、学校保健安全法により登校してはいけないことになっています。 登校の際には、保護者の方が「インフルエンザ治ゆ報告書」を記入し、学校に提出してください。 |
「インフルエンザ治ゆ報告書」記入例 |
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